教えて!しごとの先生
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弁護士や社会保険労務士の方、また労働基準監督署等の仕事をされている専門家の方に教えていただきたく、質問させて頂きます。

弁護士や社会保険労務士の方、また労働基準監督署等の仕事をされている専門家の方に教えていただきたく、質問させて頂きます。長文ですがよろしくお願いします 勤務先の労働契約書では勤務時間は午前九時から午後五時までなのですが、遠方の作業現場へ出向くことが多く、現場到着時間から逆算して午前五時に会社に集合、出発する場合があります。 終業時間も同様で、確かに現場は午後五時に終わるのですが事務所に帰ってくるのが午後八時頃になります。(移動時間のためで呑みにいく等はありません) このような場合、会社~現場間の移動時間は給与の対象にはならないのでしょうか?(拘束時間が異様に長い) よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士有資格者です。 会社の指示で事務所によってから現場へ向かい、かつ移動時間中も 拘束されている場合は労働時間と考えます。 帰社の場合も同様です。 任意で事務所に立ち寄り、移動時間中も業務指示等時間の拘束がなければ 労働時間に含めません。 あなたの場合は、労働時間となりそうです。

  • 移動時間が労働時間にあたるかどうかは、その時の状況によります。 判例では、使用者の指揮命令下にある場合は労働時間に当たります。 例えば、運転して荷物や他の作業員を運ぶ必要がある等です。 また、移動中にパソコンなどで作業をさせられている場合は労働時間に当たります。 移動時間中は、特に何もしていても良い自由があるなら、労働時間には当たりません。

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    ID非公開さん

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