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労働基準法、36協定、協定届について質問です。

労働基準法、36協定、協定届について質問です。起算日が16日となっている場合、一箇月の対象期間は毎月16〜翌15日だと思いますが、これを会社都合で1日から月末に変更することは可能でしょうか? また 一時的に16日〜月末までの期間の残業時間を設けることは可能でしょうか? 協定届の破棄や更新はしない前提です。 (例) 有効期間:4月16日〜翌年4月15日:360時間 変更後 7月16日〜8月15日:45時間 8月16日〜8月31日:23時間 9月1日〜9月30日:45時間 4月16日〜翌年3月31日:340時間

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ID非公開さん

回答(1件)

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    「”変更後”の36協定は不可。 また、起算日の変更はできないので 今回の場合、 36協定を2本同時に持つことになります。 現在有効の36協定を翌年4月15日まで管理と 新たに協定する36協定(9月1日~)の管理です。 同時に管理しなければいけません。」 と監督署から言われると思いますが きちんと監督署へ問い合わせましょう。

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