解決済み
労働基準法、36協定、協定届について質問です。起算日が16日となっている場合、一箇月の対象期間は毎月16〜翌15日だと思いますが、これを会社都合で1日から月末に変更することは可能でしょうか? また 一時的に16日〜月末までの期間の残業時間を設けることは可能でしょうか? 協定届の破棄や更新はしない前提です。 (例) 有効期間:4月16日〜翌年4月15日:360時間 変更後 7月16日〜8月15日:45時間 8月16日〜8月31日:23時間 9月1日〜9月30日:45時間 4月16日〜翌年3月31日:340時間
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