解決済み
有給について教えてください。 現在歯科医院で勤務して9年目になります。 医院では、勤続年数によって取得できる有給日数はどれだけ長く働いても年10日です。繰り越しもなく、半年で5日もらえるのですが、半年間で使わなかったら消滅します。 これって労働基準法に違反しているんじゃないかとずっと思っているのですが、どうですか?詳しい方教えてください。 調べてたら個人企業だったら労働基準法が適応されないとかなんとか出てきて… 分からなくなって質問させていただきました。 ちなみにうちは医療法人です。
皆様ご親切に回答ありがとうございました。 労働基準局に相談してみようと思います。
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有給付与日数は、週5日勤務契約なのかなど諸条件で変わってくるので、 即答はできません。 厚生労働省のリンク貼っておくので 確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 消滅期間は 年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。 と記載があります。 ので違反ですね。
完全に違法です。 基本的には、半年で10日、それから1年経過して11日で二年間は貯められますから更に1年経過して12日、で1年ずつ加算されますからあなたは、少なくとも20日はあるはずです。 よって半年で消滅するのはおかしいです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w
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労基法に違反する案件で有給休暇に関しては、労基法に準拠し 実際付与されるべき有給日分を自ら事前申請後、実際有給扱い されない場合、初めて違法性が出でくるもので、個人企業であ ろが労使関係にある場合、当然労基法が適用されます。
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