解決済み
有給休暇取得について相談です。私は、介護員として、デイサービスで 働いているのですが、退職することになり そこは、3ヶ月前に言わないと行けないので 〆日を考えて11月15日で退職することにしました。 そこで、最後の11月に残った有給休暇(6日ほどを)使用しようかと思って、所長に言おうと してるのですが、これは非常に迷惑なことなのでしょうか?してはいけないのでしょうか?(1人だけ連休塗れになるから) 次のところでは社宅も借りるつもりなので、 引っ越しも考えて、それとリフレッシュも 考えて11月に全部取りたいと考えてるのですが 分割して取らないといけないのでしょうか?
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>最後の11月に残った有給休暇(6日ほどを)使用しようかと思って〜 そのとおりになさってください。 所長が拒否したら直ちに労働法の違反になります。 すこし解説しますと、有休はいつでも好きなときにとれるかというとそうではありません。 繁忙期に社員のおおぜいが有休をとると業務が回らなくなります。 しかし有休の取得は法律で拒否してはならないことになっています。 このような場合に会社には「時季変更権」というものがあって、「有休はとるのはもちろんいいけど別の日にしてください」という権利があるのです。 また、営業日に臨時休業にする場合、従業員に強制的に有休をとらせることもできます。これも時季変更権です。 ただ、退職前の有休消化に限っては時季変更権が行使できません。 11月15日を退職日として11月10日がものすごく忙しく、この日に出勤してくれといった場合、その有休はもう使えないのです。16日に振り返るしかないわけですが、その日はもう退職してるわけですからね。 従って質問者さまのお考えは、ごく一般的です。 なお有休を連続で6日間とられる場合、その間に1〜2日は公休日があります。 これも休む権利があるので、実際には「11/10〜15までにある公休日振替」が11月8日、9日。そして有休が11/10〜15までの6日間で計8日連続で休むことになります。 なお、「休まれては困るから出勤してほしい。そのぶん給与を支払う」という、いわゆる「有休の買取り」を言ってくる場合がありますが、これは違法です。 有休は労働者に休息を与えることが目的なので、お金に置き換えてはならないのです。(それを許すなら30日分の給与を支払えば1日も休ませなくていいということになってしまいます)
あなたの自由です。
全く問題(取得について)ありません。 退職なら尚更きれいに使い切るのがベストです。
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