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労働基準監督署と給与未払い=労働基準法における罰則規定について質問です。

労働基準監督署と給与未払い=労働基準法における罰則規定について質問です。先日、元の勤務先について未払給与支払いを求めましたが、支払いされなかったため、労働基準監督署に給与未払を告発し、それを受けて実際に未払いがあったことを確認し、未払い給与を支払えと是正勧告が出されましたが、就業時間の認定を巡り会社は勝手に、こちらが主張する就業時間の「1/10以下の就業時間」だと主張し、僅かな金額しか支払いませんでした。 労働基準監督署の担当に「おかしい。」とクレーム入れましたが、「こちらでは時間(作業着に着替える時間に対して未払いとの主張)を正解に判断することが出来ない。」として、こちらの主張を認めませんでした。 着替えの時間の認定はさておき、是正勧告が出されたにも関わらず、屁理屈で未払いに対し微々たる金額を支払い、事を済ませようとする会社のやり方に腹が立ちますが、是正勧告が出されたところで会社側には「支払いなさい。」と書面が出されるだけで、「支払った事実」の実績作りだけで、事実上会社は支払いをしていません。 更に労働基準法で給与未払いについて罰金刑或いは禁固が規定されているにも関わらず、それが実行されないことが許されてよいのでしょうか?こんなことが許されるなら法律は何の為にあるのでしょうか? スピード違反したら罰金がすぐ課せられるのに、罰金も何もなく書面出せれるだけで済めば、会社側には何のデメリットもないわけで、こういうことがあるからいつまで経っても給与未払いがなくなりません。 会社側に法律上の罰則を何とか与えたる方法はないものでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基署から説明があったかと思いますが、労基署は厚生労働省の組織であり警察や税務署のような権限はありません。 違法性が認められた場合であっても、労基準署が行うのは、会社への指導や是正勧告で、未払い賃金の支払いを会社に強制する措置を行うことまではできません。 この先は、裁判で、裁判所からの支払命令を出してもらうことになります。 うまくいけばそれ以外のことも要求できる可能性があるし、会社は負けたら裁判費用も支払うことになり、風評もかなりのダメージになるでしょう。 市役所などで無料の弁護士相談もあるのでまずは聞いてみてください。 じゃあ労基はなんのためにあるのか?なにをしてくれるのか? 「是正勧告を出したのに会社が応じない」 これほど裁判で有利なことはありません。

    3人が参考になると回答しました

  • 残念ながら労働時間の相違はともかく会社が主張する時間の賃金が支払われた以上貴方と会社との間に未払いはなく解決済みです。未払い賃金が有るので有れば貴方が主張する時間間違いなく労働した事を相手が日本の法律を屈しても覆す事が出来ない証拠を添え立証し裁判所に認めて貰うしか有りません。

  • えっと、未払い分が第三者にも正確にわかるような物があるんですか? 例えば、タイムカードのコピーや勤怠システムをプリントアウトしたものとか。 証拠を持っていなければ、罰則もなにも、支払われた未払い以上の事実はなかったのと同じです。 意趣返しでこらしめようとしても、証拠がないのですから、逆に会社の業務を妨害することになりかねません。 改正労基法では、社員の勤怠管理を客観的に把握できる状態で行いなさいと指針が出ています。つまり、未払いや過重労働防止のために、社員の出退勤は第三者にもわかる状態で正確に記録して保存しなさいと。 悔しい気持ちは十分わかりますが、今の状況ですと、監督署が指導できるのは、せいぜい勤怠管理の是正くらいでは?

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