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児童発達支援管理責任者について

児童発達支援管理責任者について介護福祉士の資格を取得してから、介護施設(特養)10年、訪問介護6年半勤めていました。訪問介護では在勤6年半の間に約3年半障害児の訪問がありました。現在放課後デイにパートで勤めています。児童発達支援管理責任者の研修を受ける条件の中に、特定の国家資格取得後その資格に関わる5年以上の実務経験と児童に関わる3年以上の直接又は相談業務があったと思うのですが、障害児に対する訪問介護の訪問は直接の支援に当てはまるのか自分で調べてわかりませんでした。どなたかわかる方はみえますか? ちなみに、障害児の訪問は週に1~3回(春休み、夏休み、冬休みは訪問なし)でした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >必要なのは児童福祉業での実務経験が必要です。 この部分は間違いです。 厚生労働省の児発管の実務経験の要件を調べると児童福祉業との記載はありません。 調べると 『障害者(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者)又は障害児(児童福祉法第4条第 1項に規定する児童) の保健、医療、福 祉、就労、教育の分 野における支援業務』 が児発管の実務経験の要件の対象になります。あとは業務内容と期間になります。 なので、 >訪問介護は子供の介護があっても大人の事業所になります。 この部分は関係ありません。 >障害児に対する訪問介護の訪問は直接の支援に当てはまるのか自分で調べてわかりませんでした。どなたかわかる方はみえますか? 訪問介護も日常生活を営むのに支障があり行われている支援に当たるので実務経験に該当すると思われます。 参考に厚生労働省の児発管の実務経験の要件を貼っておきます。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187533.pdf

  • 放課後等デイサービスで働いています。 訪問介護は子供の介護があっても大人の事業所になります。 必要なのは児童福祉業での実務経験が必要です。 仮に子供の事業所でも1年あたり180日働いて質問者さんの場合は連続した3年働くと自発管の研修は受けられますが、実際に働く為には自発管研修から更に2年のOJTが必要になって来ますので質問者さんの場合は研修要件を満たせていません。

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  • 訪問介護は直接支援業務に換算されます。 介護福祉士を取得していれば、3年の実務で児発管になることができます。

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