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給与から差し引けなかった

給与から差し引けなかった社会保険料について教えてください。 給与の締切が1日から末締めで、 翌月10日払いです。 例えば10月29日金曜日に入社した場合、 11月10日払いの10月分給与で、 交通費含めた総支給が日割り20,000円 控除の健康保険が25,000円 厚生年金が30,000円だった場合、 徴収出来ない保険料は翌月の11月分給与から 徴収でいいのでしょうか。 それとも、従業員から会社に振込して もらわないとダメなのでしょうか。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法24条では賃金全額払いが定められています。 法令で別段の定めがある場合は賃金から控除して良いことになっていますが、厚生年金保険法・健康保険法では保険料の前月分を控除することしか認めていません。前々月分の控除は認められていません。 従って会社が勝手に前々月分の控除をすることは、厳密に言えば違法です。 質問の場合は12月10日において 労働者は10月分社会保険料を会社に払わなければならない 会社は労働者に給与を払わなければならない とお互いに債権を有しており、それらを相殺できるかどうかという事になります。このような場合、最高裁の判例では、簡単に言うと、労働者が自由意思で相殺に同意した場合は相殺できるとしています(平成2年日新製鋼事件)。 実際には特に労働者の同意を取らず勝手に2か月分を控除しているケースが多いと想像されますが、法違反を犯さない為には、10月分の社会保険料も控除するけどそれで良いかと同意を取っておくことです。

  • 会社ごとに徴収の仕方は色々ですけど とりあえずその従業員の方に説明して納得してもらえる方法をとるかな 翌月で2か月分控除するとキツイとかだと1か月分を分割にするとか 今だと年末にかかるからお金も必要かなと思うし。

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  • ダメということは無いです 振込も次の月にまとめて引くとかもそうですが、現金書留で遅らせるとか持参させるとか会社が全負担するとか色々方法はあります

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