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  • 解決済み

Aは、労働者派遣事業をおこなうB社に雇用されて、Y社に派遣されて就労 していた。

Aは、労働者派遣事業をおこなうB社に雇用されて、Y社に派遣されて就労 していた。Aの加入するX労働組合は、Y社に対して、Aに関する1時給の増額、2労働時間 規制の遵守および休憩時間の確保、3Y社の社屋内の福利厚生施設の利用を求める団 体交渉を申し入れたところ、Y社は、Aの雇用主はB社であるから交渉に応じるべき 立場にないとしてX労働組合からの団体交渉要求を拒否した。 Y社に団体交渉に応じさせるためにX労働組合がとることのできる法的手段とし てはどのようなものが考えられるか、説明してください。 課題です 法的手段だけ教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    団交拒否の場合、労働委員会に「不当労働行為救済申し立て」(団交拒否)をすることになりますが、まず認められることはないと思います。 要求1と2については、派遣元B社に対する要求で、Y社への要求は筋違いと思われます。 要求3については、労働者派遣法の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(H11.11.17労働省告示138号)の第二の九(一)(適正な就業環境の維持、福利厚生等)では、「福利厚生施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければならない」としていますから、労働局の需給調整担当に相談し、Y社への指導を求めるのが早道かと思います。

  • ご質問の答えとしては、派遣がどうのは関係ありません、労働組合法のイロハです。基本書の該当章数ページ読めば答えはでます。むしろ派遣先を相手に組合の要求事項として失当なのはどれかでしたら、答え甲斐があるのですが。

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