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有給休暇について。

有給休暇について。フルタイムのアルバイトをしているんですが毎年年末年始は時給が上がっていました。 今年はコロナの影響で時給が上がらないと言われました。 コロナの影響で会社が大変とは言え忙しくなってきて年末年始も忙しいので時給が上がらないなら出ないと言いました。 正社員にはボーナスも出ていますし。 しかし所属長が従業員規則に則って有給を拒否すると言い出しました。 従業員規則を確認すると所属長は業務上支障が出る場合予定を変更することが出来ると書いてありました。 この場合これは時季変更権になるんでしょうか。 時季変更権を使ってくる場合口頭でいいんでしょうか。 一応正式な書面で欲しいと言いましたが上に言うこともなく所属長が判断していいんだからいいんだの一点張りです。 別に時給が上がらないから絶対に出ないと言うわけでもありませんがさも当然のように本社の人間は休みボーナスを貰いバイトは時給も上げず働けと言うのは嫌なので。 年が上の上司はそう言うのは甘ったれだと言ってきますが

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の拒否は出来ません。 有給申請日の変更(時季変更権)は合理的な理由が無ければ認められません。 単に会社が忙しいから!ってのは合理的理由になりません。 それでも有休を拒否するなら労基署に通報すると言えば良いと思います。 また、所属長が威圧的な態度で有給を拒否するなら パワハラを受けたとして慰謝料請求できます。

  • バイトが1人休んだだけで、業務が回らないっておかしいですよ。行かなければ良いです。後で、有給休暇に変更してもらいましょう。

  • その所属長は、労基法でいういわゆる管理監督者であると思われます。であれば、時季変更権の行使ができる権限があると思われます。 次に就業規則の規定ですが、その分面でも問題はないと思いますが、求められれば支障が出ることの説明をしなければなりません。たとえば業務量はこの程度なので、この業務に一人、この業務に一人で〇人は必要だ、だから年休は〇人以外の人数はOKだ、よってシフトで〇人は確保する必要がある、といったように。

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  • 所属長のいうのは たしかに「時季変更権」だとは思います でそれは労基法上 「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 ですから 失礼ながら アルバイトひとりが休むくらいで 正常な運営がさまたげれるわけではないですから簡単に行使できるものではないです とはいえ 労基に訴えろとか パワハラで慰謝料請求しろとか無責任に法律論をかざす回答どおりにするのは退職前提でなければ「居心地」わるくなるし… 私ならトボケながら 所属長に おっしゃっているのは 「時季変更権」のことですか?そうであれば 運用として正しいのか労務部門(人事部や総務部)に相談してみますがいいですか? と言ってみますかね それでも拒否するなら 労務部門に実際に相談して、それでも埒があかなければ労基のはなしですかね

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