教えて!しごとの先生
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至急お答えいただけると助かります。

至急お答えいただけると助かります。2021年の11月頃に家に届いていた扶養控除等申告書を出し忘れていたため、2022年の1月に振り込まれていた12月分の給与の所得税の区分が乙になっており、多く引かれていました。 慌てて給与について部署に問い合わせたところ、すぐに提出すれば来月からは区分が甲になり従来通りの低い所得税になるとのことですぐに提出しました。 そこで質問なのですが、1月に振り込まれた12月分の給与の所得税の差額はいつ返ってくるのでしょうか? 2022年の11月頃に提出する扶養控除等申告書を出したら12月に返ってくる(?)的なことを担当の方に言われましたが、本当でしょうか? また、2022年の2月からの確定申告にいけば早く返してもらえるのでしょうか?(自分で調べたらそうなのかなと思った次第です。) 早めに返ってくると個人的には助かるので、確定申告で返ってくるのであれば是非行きたいと思っています。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 税金は1年単位です。 令和4年分の扶養控除申告書を提出すれば、令和4年分は以前の通りです。 そもそも、令和4年分の扶養控除申告書は令和3年には関係が無いし影響も無いです。 会社側としては、令和3年分は終わった話です。 令和3年分の所得税の還付は何もしないで戻ってくる事は無いし、会社側のミスでは無いので会社側は絶対に何もしない。 質問者が確定申告するしかないです。

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  • 今年の12月の年末調整で精算されます。 それにしても申告書未提出でいきなり乙欄を使うかな?、普通は連絡くらいあっていいと思いますが。

  • そこで質問なのですが、1月に振り込まれた12月分の給与の所得税の差額はいつ返ってくるのでしょうか? >令和4年の年末調整時に過不足は調整されます。 2022年の2月からの確定申告にいけば早く返してもらえるのでしょうか?(自分で調べたらそうなのかなと思った次第です。) >1月にお給料をお受け取りになったのですから その収入は2020年として考えます。 よって 確定申告を行う場合は 2023年に行うことになります。

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  • 今年分の年末調整時か確定申告にて精算されます。

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