短期大学で卒業と同時に教員免許(2種)を取得後、四年制大学に入学・卒業しました。 卒業後は一般企業で勤務しています。

短期大学で卒業と同時に教員免許(2種)を取得後、四年制大学に入学・卒業しました。 卒業後は一般企業で勤務しています。2種を1種にするためには、免許取得のための課程を設けている四年制大学に入学もしくは編入学するしかないでしょうか?科目履修でも大丈夫でしょうか? また教育実習も再度行う必要があるのでしょうか? 科目履修を考えいる大学や教育委員会での面談日がまだまだ先のため、ここで質問させていただきました。どなたかご教示ください。

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    質問者様の場合は、既に4大卒という事なので、再度卒業する必要はありません。 このため、入学や編入などをする必要はなく、科目等履修生でも大丈夫です。 その上で、教員免許法施行規則10条の2において、以下のように定められています。 『第十条の二 幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭、養護教諭若しくは栄養教諭の一種免許状若しくは二種免許状を有する者若しくは高等学校教諭の一種免許状を有する者又はこれらの免許状に係る所要資格を得ている者が、免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により、それぞれの専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状又は一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうちその者が有し又は所要資格を得ている一種免許状又は二種免許状に係る第三欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。』 簡単に要約すると、2種免許を持って居る人は、2種免許用の単位を全部持って居るとみなすよ。という意味です。 2種免許に必要な単位は、幼稚園2種なら31単位、小学校2種なら37単位、中学校2種なら35単位です。 そして1種免許は、幼稚園1種なら51単位、小学校1種なら59単位、中学校1種なら59単位です。 なので、1種免許を取る時に、2種免許の単位を取って居るとみなされるので・・・ 幼稚園の場合は、51-31=20単位を、取ればOKです。 小学校の場合は、59-37=22単位を、取ればOKです。 中学校の場合は、59-35=24単位を、取ればOKです。 その上で、全ての"内訳"の科目も、この考えになります。 例えば「教育実習」は、幼稚園2種なら5単位が必要です。幼稚園1種でも5単位が必要です。 なので、5-5=0単位。と、なるので、幼稚園の場合は教育実習は不要。という事になる訳です。 ちなみに小学校も中学校も、2種は5単位、1種は5単位なので、こちにも5-5=0なので、教育実習は不要。という事になります。 こんな感じで、内訳についても全部差分で考えて行きます。 なお、注意点として、もう一度法令を読んでみて下さい。 「既に修得したものとみなす」という表現です。 例えば、2019年に法改正があり、総合学習などの単位が免許の必須科目になりました。 仮にこの単位を昔取って居なかったとしても・・・ 「既に修得したものとみなす」という事なので、取って居るとみなされます。 なので、過去に実際に単位を取って居るか取って居ないかは関係なくて、現在の1種に必要な単位から、現在の2種に必要な単位を引いた分の単位を、科目等履修生で取れば免許に必要な単位が揃う。という事になります。 とは言え、かなり複雑なので、間違え易いので注意が必要ですよ。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

  • 現在所持している2種免を1種免にするのであれば、科目等履修生で必要な単位を取れば、1種免を取れると思います。既に2種免を持っているので教育実習は不要です。

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