有給付与について質問です。弊社に時短勤務のスタッフがおり、有給につい

て上司に確認したところ、入社より1年で5日、2年で1日、3年で1日と言われた様です。 スタッフの勤務時間は下記の通りです。 ・実働6.5時間、週5~6日間出勤(実働平均週33時間勤務) ・8割以上出勤の実績あり ・年間217日以上の出勤実績あり ・雇い入れより2年経過 雇用契約書、就業規則ありません。 よって労使協定等も定められていないものとしています。 この働き方だと入社より半年で10日間、1年半で11日間付与の正社員と同じ付与率になるはずでは?と思います。 (週30時間以上、週5日間以上を満たしている為) 時短による労働時間不足(普通の正社員と比べた時の)は基本給で勿論調整されています。 付与日を入社日とするような事はできますが、後ろにずらすような事も出来ないものと認識しています。 最初にあったような付与のやり方はどのような規則をもってすれば適用できますか?

補足

詳しく確認したところ休憩時間が30分は必要と言われていて45分休憩が必須だとは知らされていなかったようで1日あたりの労働時間が6.25時間 週30時間未満ですが、5日以上の勤務で正社員と同じ付与率なので結果的には会社側が違法そうです。 本格的に会社側に確認するにあたってどこを突っ込まれても大丈夫なようにどんな情報でも欲しいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    どのような社内規則をもってしても適用できません。 社内規則<日本の法律です。

  • 確実に違法ですので、そのような規定を作ろうと、全て無効ですね。

    2人が参考になると回答しました

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