教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職★最後の手取り金額がおかしいようです。正社員を、4月25日で退職をしました。手取り金額など、各種ふくめて今までの月と…

退職★最後の手取り金額がおかしいようです。正社員を、4月25日で退職をしました。手取り金額など、各種ふくめて今までの月と同額です。これで正しいのでしょうか?長年つとめた会社なのですが、先に事務員も退職しており、事務に慣れていない社長が処理をしています。 社会保険などはフルで加入していました。 自分で調べたところ、5月分の住民税も引かれるのかと思っていたらそうではなく、聞いたところ普通徴収(?)自分で払う、と言われました。 社会保険料も調べたところ以下のようで……うちの会社は給与が手渡しなので、とりあえず手をつけず、不備があれば指摘して訂正してもらいたいので、できるだけ、詳しい説明の回答をお願いしたいです。 ★引用★ 被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。 そのため、6月分の社会保険料は徴収されません。6月30日に退職する場合は、7月1日が資格喪失日となり、7月が資格喪失月となります。そのため、6月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6月の給与から5月分の社会保険料と6月分の社会保険料を控除します。 https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13784#:~:text=%E9%80%80%E8%81%B7%E6%97%A5%E3%81%AE%E7%BF%8C%E6%97%A5%EF%BC%88%E8%B3%87%E6%A0%BC,%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%96%AA%E5%A4%B1%E6%9C%88%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

続きを読む

58閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険は今までどおりだったのですよね? それならば間違いではありません。 社会保険は、引用されているとおり、資格喪失日は退職日の翌日で、資格喪失日が含まれている月は徴収されません。 勘違いされているのは社会保険は前月分が引かれているという点です。 引用されている文に「6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。」というのはそのとおりで、6月分は引かれません。 しかし6月分給与で引かれる社会保険は5月分です。 もし6月分も引かれているなら6月分給与から引かれるのは、5月分と6月分の2ヶ月分なのです。 でも6月分は引いてはいけないので5月分の1ヶ月だけなので、これで正しいです。 ちなみにもし6月30日が退職日であった場合は資格喪失日は7月になりますから、最後の給与からは5月と6月の2ヶ月分が引かれます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

事務員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる