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事務をしています。有給休暇の罰則について教えてください。ネットに、 「年10日以上有給が付与されている人が年に5日以上有給消化」を出来ていない場合、事業所に対して1人当たり30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。1人につき30万ですので、理論上は10人いれば300万円、100人いれば3,000万円にもなります。 また、労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合は、30万円以下の罰金及び、6ヶ月以下の懲役になります。罰金以外に懲役までつくことになりました。 と載っていました。 例えば、18日付与されるはずが、16日付与だった場合、 罰則を受けるのは、事務の人ですか? それとも、事務に有給休暇の計算を任せていた経営者ですか?
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> …30万円以下の罰金及び、6ヶ月以下の懲役になります。罰金以外に懲役までつくことになりました。 いいえ、こちらは労基法制定された75年以上前からです。 その事務の人が、企画したならその人が使用者、主犯として取り調べの対象となります。運用上は、会社が発生防止に注力していなかったとして、会社事業者に罰金刑です。 理論上というくだりはその通りですが、実際問題、問題のある事業所のありとあらゆる違反をあげつらいますので、総体で勘案して罰金額いくらと求刑します。新設された時季指定義務違反単体違反で求刑されない限り、何罪分なのかは計算できることはありません。
労働基準法違反に対する罰則は、「事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者」に対して科せられますが、罰金刑については事業主にも科せられます。(労働基準法第121条) ただし、事務をしていただけの場合は、違反の行為者ではないので、罰せられることはないです。なぜなら、事務の人を労働基準法違反として労働基準監督官が逮捕・起訴することはあり得ないからです。 それから、「「年10日以上有給が付与されている人が年に5日以上有給消化」を出来ていない場合、事業所に対して1人当たり30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。」は間違いではないですが(同第39条第7項)、「1人につき30万ですので、理論上は10人いれば300万円、100人いれば3,000万円にもなります。」は誇張で、現実にはあり得ません。同項違反に対しては、当面は指導や警告に留まるだけで、検挙などしないからです。 ましてや、検察官が100人分の起訴をすることなどあり得ません。
罰則を受けるのは個人ではなく会社です。
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