否定されている人の根拠が、国家資格と言い切れないという微妙な表現であることが多いです。 一方で、文部科学省のHPによれば、国家資格に該当します。 「2)地方公共団体が行う試験」に該当します。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/07012608/003.htm 栄養士も知事免許ですが国家資格になっていますので、国の法律に基づいて業務を行う資格なのですから国家資格となるでしょう。合格した都道府県でしか免許が使えないのではなく、全国で使える資格ですし。 国家資格ではないという根拠がないので、国家資格確定だと思います。 この知恵袋にもいますが、登録販売者を貶めることに熱心な人(OTC販売からリストラされた薬剤師?)が居るので、気を付けてくださいね。
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国家資格の定義は法律に規定されている資格なので国家資格でよいかと思います。 例えば運転免許は都道府県公安委員会が出してますが、99%の人が国家資格であると言うでしょう。 稀に大臣が出してないと国家資格でないと言う人もいますが、都道府県が独自に出してるふぐ調理師などでなければ都道府県が出していても ○全国で有効 ○どこの県で取っても同じ(兵庫県の運転免許と大阪府の運転免許は運転できる車は同じだし、東京都の教員免許と神奈川県の教員免許は同じ効力がある。登録販売者も同様) ○法律に規定があり、事務の効率化や取る人の便宜から資格証の発行を国が都道府県に委託している(運転免許が国家公安委員会発行ならいちいち東京まで行くことになるし、教員免許が文科省発行なら文科省がパンクする) ことから国家資格でよいかと思います。
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