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有給休暇の消滅について。わたしの働いている障害者支援施設では、20日の有給休暇をもらった人は1年で消化しなければ消滅します。15日以下の人は2年で消化で、1年目で消化出来なくても繰り越せます。わたしは15日以下の勤務なので知らなかったのですが、同僚の勤務形態が変わり20日の有給を貰うようになり、最近更新があり事務の人にそう言われ繰り越せると思っていた残りの有給が消滅しました。有給は全て2年で消化ではないのでしょうか。
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有給休暇の付与日数は法で定められており、付与条件を満たしたときの最大付与日数は0.5年~6.5年目まで、10、11、12、14、16、18、20日と増えていきます。有給休暇の時効消滅は2年ですが、法定の付与日数をこえて、勤務先独自の特別休暇を定めたときはその部分だけは使用期限を1年以内と定めることも合法です。 たとえば入社半年目の有給休暇付与時に法定の10日の他に特別休暇を10日として、合計20日の内10日の有効期限は法定により2年、残りの10日は社内規則により1年とすることが可能なのです。 ご質問内容がこのようなことではないなら、有給休暇の使用期限(時効)は一律2年です。
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