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wワークをしようと思って、求人を探していたところ、いいなーと思う企業の求人の文章に 【wワーカー歓迎 労働基準法に準ず…

wワークをしようと思って、求人を探していたところ、いいなーと思う企業の求人の文章に 【wワーカー歓迎 労働基準法に準ずる】これって本業で8時間はたらいていたら、この会社には採用されないってことですか??

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回答(1件)

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    本年度から適用になった法律で 本業と副業先が連携している場合 一日の法定労働時間である8時間を超えた分は法定外労働となりますが この労働時間を本業と副業を通算して考え 本業で8時間(労働時間8時間+休憩時間45分)労働した場合 副業は残業扱いとなり、一般の時給の1.25倍の時給を支払う事になり 22時以降は深夜労働を含め1.5倍の時給を支払うと言う事です ただし、これは本業から副業先に実際の労働時間の実態について通知し 本業と副業が連携する必要があります この連携が無い場合は、今までの副業と変りません 個人の法定外労働時間の限界は、 (36協定を締結するのは、事業場毎の休日労働を除いた残業の限界です) 「単月100時間複数月平均80時間」なので 理屈の上では、本業で残業や休日労働が無い場合 副業で月80時間迄働く事が可能です その為、8時間労働の職場だから採用されない事にはなりません 本業で残業+休日労働の法定外労働時間で80時間近くなる場合 雇用する事は出来ないですけどね ※これとは別に、通勤災害や労災の補償も変わり 副業で労災にあったり副業先に向かう際に通勤災害に有った場合 以前は、副業先の平均賃金日額を基礎として補償が行われていたので 副業先で災害に合うと、僅かな補償しか行われていませんでした 現在は、本業と副業の賃金を合算して、それを基礎として補償され 実態としての収入をベースとして補償される形になっています

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