勝敗の前に、何を求めて提訴しますか。地位確認ですか。つまり解雇を無効として引き続き働きたい、ということでしょうか。そういうことがあった職場で働き続けたいでしょうか。通常は金銭解決ですが、働いた期間が短く大した額にもならないでしょうから、弁護士費用等考えると、金銭的なメリットはほとんど考えられません。とすると、恨みを晴らすことのみになりますが、仮に会社が敗けたとしても控訴するかもしれません。長い戦いも覚悟しましょう。
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試用期間(解雇権留保特約期間)であっても、解雇には「客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性」(労働契約16条)が必要です。 勝てるかどうかはわかりません。 まず、労働問題に強い弁護士さん(日本労働弁護団所属)に相談されることです。
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