労基法では副業は禁止をしてない、これが何を意味するかと言うと就業規則で副業を禁止だとしても会社は処罰を与える事は出来ないし与えた場合は逆に会社が危うい立場になる、就業規則より労基法の方が上です。 所定時間外までは社員を拘束をしてはいけないのです。 ですが副業する事により会社の信用を傷つけるような事があれば処罰する事は可能です。 まあ副業がバレたら良くは思われないので、バレない事にこした事はないです
副業OKの会社でも、副業をするのに上司の許可が必要なことが多いです。キャバクラだと難しいでしょう。
https://www.k-society.com/recruit/list-of-companies-allow-side-business/ 割とインターネットに載っていますよ。 あまり無理はしすぎないでくださいね、応援しています。
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