教えて!しごとの先生
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有給 退職するにあたり有給の件を伝えたら無いと言われました。 労基にも相談し貰えるから貰ってくださいと事だったのですが…

有給 退職するにあたり有給の件を伝えたら無いと言われました。 労基にも相談し貰えるから貰ってくださいと事だったのですが…質問です。 ・社員は通常通り常時有給を消化してるけど1ヶ月前の申告と言われてる ・有給で休みをとってて日給分出てるのに退職時の有給消化は平均賃金分って事はあるのか?(計算方法は人それぞれとか出来るのかって意味) ・労基には貰えるていでのこの先の話をされましたが多分一筋縄じゃいきません。貴方なら何て言いますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • まず、有給休暇は事前申請が原則ではありますが、1ヶ月前に申請しなければ拒否されるということなら、法的根拠はありませんね まあ退職予定者でもあるわけで、緊急性があるわけではないですから、常識的には有給休暇を行使する一週間前くらいに申請しておけばもんだいないです 有給休暇の日額補償を退職予定者だけ、平均賃金計算方式を採用し、支払額を減らすのは、明らかに不当です。通常の支払い基準で支払われなければなりません わたしなら 直属の上司、その上の上司と、人事等の管理者に、有給休暇申請書を渡して、休んでしまいますね、でその申請書には 労働者の正当な権利である有給休暇を☓☓日から☓☓日間行使します と明記した上で、 仮に通常の有給休暇として会社が取り扱わず、賃金の減額など不当な処遇をした場合には、労働基準監督署など、しかるべき機関に申告・相談することを併せて申し添えます と併記しますかね

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  • 退職時の有給はすべて消化できます。 【進め方】 ① 会社側には労基への相談内容を伝える 「労基に相談したら、今回のケースでは有給が出る」旨を伝える。 伝える前に、なぜ有給取得できるのか?を ご自身が理解する必要があります。 下記の「退職時の有給取得」の考え方が当てはまると思われます。 ② 会社側への報告する相手を変える ①で話が進まなければ、相手を変えてみてください。 現状、直属の上長へ報告していますか? 話が進まなければ、人事や総務部署の担当者に報告してみてください。 「今回、労基にも相談しているんですが・・・」と 報告すれば緊張感持って対応してくれます。 ③ 再度、労基へ相談する ②でも取得ができなかった場合、改めて労基担当者へ相談しましょう。 労基の担当者は1人に絞ってください(〇〇課の△△さん等)。 事情をわかっているため。 【退職時の有給取得】 有給には会社側に「時季変更権」(他の時季に変更させる)が ありますが、退職の場合、時季変更できる「別の日」がないので、 退職日から逆算してすべての有給を使えます。 【賃金について】 退職時も平常時も金額は同じです。 【確認事項】 ■退職日をいつにしていますか? 退職の2週間前がリミット(民法)です。 常識的には就業規則に従うべきですが、民法が優先します。 ※年俸制、完全月給制、雇用契約に期間の定めがある場合はイレギュラー ■退職届は提出済みですか? 会社側が受領していなければ話が進みません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 有給は当日でも申請できると思ったが。 労働者も雇用者も、いずれも法に従えば良く、従わないは処分を受ける。

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