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労働基準法の休憩時間について教えてください。

労働基準法の休憩時間について教えてください。ある雑居ビル(オフィスビル)に警備員として常駐しています。雑居ビルの入館者受付も業務内容に含まれており、一人勤務の現場であるところから会社からは休憩時間も管理室内で過ごすように命じられています(昼休み時間中であっても来館者の入館受付業務ができるようにするため)。 でも、労働基準法では休憩時間は自由に過ごせることになっていますよね。今の勤務体制は労働基準法上、問題ないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社のためにも早くに会社に伝えてあげたほうが良いですね。 違反です。 当務で深夜の仮眠時間であっても警報や電話対応で自ら動かなければならない場合は休憩には当たりません。 最低な会社の場合は言い訳をするでしょう。 じゃあ転勤してくれ。 以前からずっとそうしてきた。 今さら変えられない。 あなたが契約先から追加料金の交渉をしてくれ等… その場合には遠慮なく訴えましょ。 交渉にもよりますが過去2年くらいにさかのぼって残業代を請求できます。

  • 私が昔から書いてきましたが、労働基準法の保護の外にあるのが警備員です。 例えば、https://job-con.jp 、これの警備員のコーナ等に、わかりやすく解説されてますが、(私は「ビル監視員の休憩時間」で検索しました)1日の労働時間についてだけでなく、週一の休日や、残業時間についても、労働基準法の外におかれています。 なので、結論的には、適法です。会社に言っても「じゃあ辞めてください」で終わりますから。 とはいえ、あまりに度を過ぎた勤務体制の場合、依頼主の方に、基準局からクレームが入ることがあり、依頼主が体制の変更を求めることが多いです。

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  • 完全に違反です。

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