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有給付与について教えて下さい。 一年更新の契約(パート、社会保険加入あり)で勤務しています。 勤務は病院が指定した日…

有給付与について教えて下さい。 一年更新の契約(パート、社会保険加入あり)で勤務しています。 勤務は病院が指定した日で勤務しており、契約上では週○日や週○時間等の記載はありません。先日1年の勤務日数が170日(超えています)、総労働日が240日で出勤率が8割を超えていないため有給はありませんと言われました。 ちなみに上記の勤務日数は夜勤も1カウントです(休憩含み16.5時間)。 特に欠勤をしていることはなく、シフト通りに勤務しています。 夜勤を1カウントで承知しても、労働日数は出勤率で計算するものなのでしょうか?

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回答(3件)

  • 病院関係の事務長経験者ですが、これは屁理屈であって違法性がありますね 案外、うちでもそうですがこういう契約の看護師さんがいますが、この場合は病院が指定したシフトによる勤務日数を分母にもっていって、その方の勤務日数を分子にして勤務割合を出しますね ダカラ、ほとんどの看護師さんが有休付与の対象になりますね ただ、付与日数は大半が厚労省などの提示されてる表の②の年間勤務日数で算出しますのでね。正規勤務の看護師さんよりは付与日数が少なくはなりますが、ゼロではないですね https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf マ∼事務長さんの屁理屈でしょうね 他の方が書いてるように(他業種を含め)常勤パートさん以外はすべてゼロとなりますよね

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  • それって、逆を言うと「本来シフトが入っていないあとの70日も勝手に労働が出来て、その分の給料も支払われる」ってことですよ。 相手は、屁理屈を言っているだけなので、理屈を通すために、労基署に問い合わせましょう。

  • そういう理屈が通用するのなら、世の中のパート職員は全員有給休暇が無いことになります。 計算の考え方がそもそも間違っていますので、年次有給休暇はあります。 170日以上あるのなら週の所定労働日は4日以上となるはずですから、労基署の指導を貰ってください。

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