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長文ですみません。 この度、退職をするのですが有給消化について質問があります。 勤続年数10年で 6月時点で有…

長文ですみません。 この度、退職をするのですが有給消化について質問があります。 勤続年数10年で 6月時点で有給が35日残っており、12月末で退職を希望しています。まとめて有給を消化しようと思うのですが下記の考え方で正しいのか教えてください。 10月に入って公休9回を22日までにとり残りを有給9回消化。 11月は公休9回取得し残り21日を有給消化。 ※ここまでで、有給30日取得 ※11月21日に新たに有給が20日付与されます。 12月は公休9回取得し付与された有給20日と繰り越しの有給を消化することは法的には可能でしょうか? 有給と公休とさらに新しく付与された有給を使うことで10月22日から有給/公休消化で 出社しなくてもようという考えでよろしいでしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ありません。 アドバイス等があればお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    公的機関の代表をしています。 概ねお考えのとおりで正しいです。 公休日はもちろん、今の有休残に加えて、11月21日に新たに付与される有休も使えます。 ただ、10月11月は「退職前の有休消化」とはいえません。 「退職前の有休消化」とは、退職日までに有休残日数とその間の公休日日数をまとめて連続でとるものです。 「退職前の有休消化」でない場合は、会社は時季変更権を行使できるので先送りにできます。 その場合は退職日までに有休がすべて消化できない可能性が出てきます。 「退職前の有休消化」であれば時季変更権は行使できません。 しかしおっしゃっているように月9日の有休がまちがいなくとれる会社であるのならその心配もありませんが、ふつう9日の有休は退職前の有休消化でないと難しい気がしますので。

    1人が参考になると回答しました

  • ↓のページが参考になると思います。 https://partners.en-japan.com/qanda/desc_1074 11月21日に新たに有休が付与されるとのことですが、 会社との間で決めた退職日の交渉次第かと思います。 12月末での退職と会社と合意したのであれば、会社は有給休暇の取得を拒否できません。 退職日が確定していない状況だった場合は、 会社から11月20日付での退職を希望されるかもしれません。

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