教えて!しごとの先生
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素朴な疑問です

素朴な疑問ですよくネットやYouTubeなどで、弁護士事務所の残業代請求は証拠がなくても大丈夫です的なこと言ってますが、自分が書いたメモや日記とかなんて簡単に偽造できますよね? 会社から偽造だと反論されたらどうするんですか? icカードの記録や退社メールだってどっか同じ沿線で遊びに行った後に打てば偽造可能 会社の施錠時間だって複数人がスペアキー持ってたりしたらその人が締めた確定した証拠にはならないですよね? カードキーなんかで個人が特定できるとかならば100歩譲って請求は可能なんでしょうが、ぶっちゃけ会社に遅くまで残っていても仕事以外で遊んでいたと言われたら 結局は仕事していた決定的な証拠が残業した日数分必要になりますよね? つまりどれも偽造可能 こんなあいまいな証拠だけで本当に広告にあるように残業代が満額支払われる事例ってあるんですか? あれって提訴や請求は可能と言う意味で認められるかどうかはまた別問題と言う意味なんですか? 残業しました。証拠ないですけどお金くださいで通用するほど甘くないですよね? それが通用するならみんな裁判しますよね? 例え裁判したとして… 弁護士へ受任して不確定な証拠を2年分も集める労力と 時間をかけて裁判しても手にできたお金はわずかな金額または棄却なんてことにはならないのですか? 証拠集めは弁護士は手伝ってくれないと聞きましたので全部自分でやらないといけませんよね? その長期間の労力と気苦労に弁護士費用などを天秤にかけたら結局誰も得しない不毛な結果もあり得ますよね? 広告にあるような満額勝ちとりました的なやつは実はレアケースではないかと疑っています タイムカードなど証拠のない残業代請求裁判って実際はどうなんですか? 失敗した人の話はあまり出て来ないのが逆に嘘ぽっく感じています 疑り深いので現実的な話を聞かせて欲しいです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、誤解してますよ・・・ 例えば、日記も証拠になるけれど、その、日記でけでは勝てません・・・ そして、その日記の偽造や改竄を疑うなら、それは偽造・改竄されていって主張した方が、その事実を立証しなければならないつてことです・・・ そして、その日記の信憑性や証拠としての採否も、裁判官の心証次第ってことです・・・ さらに、訴訟中に、例えば、相手の会社に対して、タイムカードや出勤簿などの文章提出命令などの、種々、証拠取得方法はあるのでね・・・ だから、日記記録だけで、残業未払いの裁判が勝てるってことではないってことです・・・

  • 本来は原告側(この場合労働者)に証明義務がありますが、労働時間については会社側にあるとの判例が定着しています。よって民事裁判の際には、原告側証拠がなくとも大丈夫です。ただ会社側に完璧な証拠が揃っていれば、原告に不利ですね。

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