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パワハラで休職中です。怪我をし、メンタルの方での休職なんですが、保証がありません。怪我の方は相手があり仕事中でもあるため…

パワハラで休職中です。怪我をし、メンタルの方での休職なんですが、保証がありません。怪我の方は相手があり仕事中でもあるため保険使えず実費。労災と認めたくないようで何もしてもらえず給料もなく就労許可出ても復職できてません。会社がそれとなく転職と言ってきてるのですが、このままだと生活に困るんですが、どうするべきでしょうか?社会保険の請求書だけは会社から来る状況です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休職理由が業務外の理由なら傷病手当、業務中の事由なら労災ですが、どちらなのでしょうか? パワハラによる怪我→労災 パワハラによる怪我でメンタル崩壊→労災か傷病手当か微妙なライン メンタル的な事由は労災ではなく傷病手当の方がスムーズに手当が出ます(自分の心が勝手に弱かったから働けなくなった、ということになりますが) また、労災の申請を行う際には、会社の同意や承認は不要であり、労働者等は自ら労災申請をすることができます。 会社が労災手続きをしてくれない場合は自分でやることになります。 「労災隠し」は、労働安全衛生法100条1項及び同法120条5号に該当する犯罪行為となり得ますので、躊躇せず強気に出て問題ありません。 労災申請の書類を自分で揃えるのは大変なので、労基へ相談に行ってください。

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  • 鬱の手前たる適応障害で労災認定された者です。 傷病手当と労災を同時に申請されて問題ありません。 傷病手当の方が早く出ます。後日労災が認定されると休職した日から労災保険が出ます(3日の待機期間はあります)。この場合傷病手当は返却する必要がありますが、傷病手当が給与の6割、労災補償は給与の8割ですから問題なく返却可能です。私もこのパターンでした。 労災申請は会社が認めないことで個人から申請が可能となります。会社が認めなければ個人で申請する。それだけのことです。 早く傷病手当の申請をして生活費を確保してください。 社会保障の請求書は、「払う意志はあるのですが、余裕がないので払えません」といえば大丈夫です。 ただし、いずれは払わなければならないのですが、病気が完治してから会社と話合えばOKです。払う意志はあるが払えない。この現実を示しましょう。 労災が認められると会社には休業中の給与の保証をする義務があります。逆にこの給与保証を会社に求め、その中から社会保障を天引きしてください。とすべきだと思います。

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