10月からパート等の社会保険の要件が変わると聞きました。 今、夫の扶養に入っています。 7月くらいから扶養の範囲内でパートを始めようと思い、今、色々労働条件を雇用予定の会社と話しています。とりあえず半年契約で月10万円を少し下回るくらいになりそうです。 現行制度だと少なくとも今年は夫の社会保険の扶養でいられると思っていたのですが、10月に改正があるということでどうしようか悩んでいます。 パートの予定先は零細企業なので、従業員数で新しい社会保険の新要件は満たさない一方、 夫の会社は新要件(従業員数、週20時間以上、月額88000円以上、雇用期間二ヶ月以上)を満たしてしまいます この場合、「夫の社会保険の扶養には入れない」「パート先では社会保険をかけてもらえない」となり、国保などを自分で払うことになるのでしょうか。
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>10月からパート等の社会保険の要件が変わると聞きました。 それは短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)加入条件の適用拡大の話ですね。 >パートの予定先は零細企業なので、従業員数で新しい社会保険の新要件は満たさない一方、夫の会社は新要件(従業員数、週20時間以上、月額88000円以上、雇用期間二ヶ月以上)を満たしてしまいます 加入条件を満たすかどうかは勤務先だけで考えます。 ご主人の会社に雇用されるわけではないので、ご主人の会社が加入条件を満たすかどうかは関係ありません。 >この場合、「夫の社会保険の扶養には入れない」「パート先では社会保険をかけてもらえない」となり、国保などを自分で払うことになるのでしょうか。 パート先では短時間労働者の社会保険加入条件を満たしません。 ただし2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上働くなら加入は可能です。 ただ、扶養の条件は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 社会保険加入条件を満たさず、扶養内の収入になれば扶養にはなれます。 (あくまで一般的な話であり、健康保険組合に確認が必要ですが)
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