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有給休暇の取得方法について

有給休暇の取得方法について皆様のお勤め先でのルールがあったら教えてください。 自分の会社(工場)では 1週間前までに申請。 1週間を切った場合の申請は休む理由を詳しく伝えること。 私用、家事都合などはダメ 当日、体調不良で休む場合は 通院した領収書や、薬の写真を添えて申請すること。 女性特有の体調不良の場合は、その旨を上司に伝えて事務員と話し合いを持った上で相談する。 皆さまの会社ではどのようなルールがありますか? 労基法の有給の取得に関しても併せてご存知の方がいらっしゃいましたら、その辺りも教えてほしいです。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    法的には前日の終業時間前にまでと原則的にはなってますが、仕事内容によっては人員の確保や配置変更等の期間をもうける事は別に違反ではないです。 又、理由で必要もなく却下してはならないとはなってますが、理由を聞いてはならないとはなってません。 勤めてる会社のルールは、シフト制なので、希望シフトに会社規定の公休日数とは別に有給で休みたい日も休みと記載して別に有給申請書提出となってます。 人員の加減等の為に休みと出勤の入れ替えの依頼がされるので、変更出来ない休みの日は理由記載が必要となってます。 希望シフトの段階では有給とは記載してなく休み希望となってるだけなので、私用は範囲が広すぎてダメですが、家の用事や子供の用事程度の理由で通ります。 有給申請書の方は私用でも可能。 シフト決定後の変更は人員の手配の為に7日前までにシフト変更届け出して許可されたら有給申請となってます。 当日欠勤は病欠の場合のみ翌日の就業前までに有給申請すれば有給となります。 法的には当日有給認める必要ないく、認めるかは会社次第なので領収書や診断書提出で認めるとなっていても何の違法性はありません。 女性特有が生理休暇ならば、生理の為にと伝える必要あります。こちらは、却下することは違法ですので、応相談も違法。 ただし、生理休暇は無給でも構わないもので、有給とするか等は会社が決める事が出来ます。 休める日数を決める事は出来ませんが、何日までは有給で後は無給とすることは可能です。 又、生理休暇は査定の勤怠には影響させてはいけませんが、有給付与条件の出勤率には絡んできます。 取りすぎて8割切ったら次回の有給付与は無しとなります。

  • なんも無いです。 休みたい時に出せばいい。

  • 貴殿の勤める会社は、年次有給休暇制度の目的を何ら理解できていない。 私が勤めていた会社は、 いつでも有給休暇を「請求」できて、(申請するものではない) 理由欄には「私事都合」しか書いたことが無い。 時季変更権を行使されたこと1度も無い。 (勤務していた間、約600回有給取得実績) 体調不良での請求に何も要求されない。 >当日、体調不良で休む場合は >通院した領収書や、薬の写真を添えて申請すること。 こんなルールを布かれたら、少々の体調不良なら無理して出社とか あるのではないですか?

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  • 通常は前日までに、「有給届」を提出すればOKです。という会社が多いと思います。 私用、家事都合はダメ。これは労働基準法違反です。理由の如何により禁止してはいけません、という以前に理由を聞いてはいけません。 (日常会話として理由を聞くまで禁止されてはいません) 時季変更権(取得日をずらす)は会社にありますが、取れないは違法です。

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