解決済み
役所の会計年度任用職員(時間額職員)と短期派遣労働者との違いについて市役所などでは時間額職員という雇用形態があると聞きました。基本的に役所に登録を行っておいて、正規職員だけでは多忙でこなしきれない作業が発生した場合(税務申告処理や選挙投票対応など)には、時間労働者として短期作業が割り当てられるというものらしいです。 表面的に見ればこれは、派遣会社に登録しておいて、短期派遣の募集に応募して採用されれば短期で働くのと実質的には変わりがないように思えます。 但し、派遣の場合は一か月以内の短期労働契約の場合は例外条件適用者を除いては原則禁止となっていると理解しています。 ※ 例外条件:学生、60歳以上、世帯収入500万円以上など 上記の時間額職員には例外条件は適用されていないようですが、どういう法解釈なのでしょうか。なんか労働基準法の抜け穴のようにも感じられますがいかがでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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私は市の会計年度任用職員をしています。主様が言われてあるものにあたると思いますが、こちらでは「時間額職員」ではなく「日額職員」と呼ばれています。時給ではなく、日給で雇用されますので、1日7時間15分勤務の会計年度任用職員になります。 今ですと、参院選の期日前投票の事務で、たくさんの日額職員が雇用されていますね。 大体、年度毎に人事課に会計年度任用職員(日額)に登録し、各課から繁忙期の人員要請が人事課に入ると、メールで情報が入り、勤務可能な人が返信して仕事をもらえる仕組みです。 なので、必ず仕事があるとも限りませんし、長年登録してコンスタントに仕事を受けられてた方には、名指しで仕事依頼が来たりしてます。 もちろん、限られた課になりますが、日額でも扶養内での通年雇用もあります。 私は去年から通年雇用ですが、予算の関係で繁忙期以外は週3から週2、そして来月からは週1に減らされ、生活できないので、ダブルワークをすることにしました。 このように、市の都合で勤務が変わるので、子育て世代の日額登録者はほとんどいません。50代からの方がほとんどです。 わかっていたものの、市に都合良く使われる使い捨ての人員だなと痛感してます。
時間額職員では無く、時間雇用職員の聞き間違いと思いますが、会計年度任用職員は直接雇用ですから、派遣とは違います。 会計年度任用職員の解説は↓↓ https://www.soumu.go.jp/main_content/000638276.pdf
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