教えて!しごとの先生
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定年退職した国家公務員が現役時代、勤務時間中に職場のパソコンとプリンターを使用して年賀状を作成していました。

定年退職した国家公務員が現役時代、勤務時間中に職場のパソコンとプリンターを使用して年賀状を作成していました。私の職場では「職務に専念する義務」というものが元々課せられており、このような行為は先に述べた義務に違反していると考えています。もちろん、これを証明できるような証拠は一切ありません。しかしながら、このような行為をして何事もなかったかのように定年退職している人を許したくありません。何かいい知恵をお持ちの方いらっしゃいましたら力を貸してください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パソコンとプリンターが残っていれば、消しても過去のデータは救出出来ますので、業者に依頼してデータを取り出せば証拠になるでしょうが、金額は最低50万円以上かかると思ってください。 考えが、厳しすぎます。 許す許さないは会社の財産ですので、会社が決めることなんです。他人が不正をしようとも、質問者さんには何の金銭的被害はないはずです。人間関係で定年退職した人が、質問者さんにとって嫌いな人だったのでそう思うだけでは。 もし質問者を慕う部下が、お金がなくて不正とみられるコピーをしてしまっても同様に訴えますか?裁こうと思いますか?泣いて謝る部下でも同じような感情を抱きますか?定年退職した人は許せず、部下は許せるのなら、感情が入っているからですよ。 不正を暴いたところで、質問者さんの周りからは人が離れて行きますし、退職した人の家族もいるわけです。家族にお願いされて止むを得ず退職した人が不正をしてしまったこともあるでしょうし。 そういう不正は、いずれ公になる時が必ず来るでしょうし、質問者さんが先頭に立って暴く必要があるのでしょうか?と疑問に思います。 質問者さんが不正をしていないなら、調べられても正々堂々としていられるわけですから、金銭的にわずかなものなら、見逃すことも良いのではと思います。

  • 投稿時間を考えると、あなたも「職務専念義務」に反しているような気がするけどね。 その人がやったことが本当なら、職責を問われる事案で処分されることになる。職責事案に時効はないから、過去の事案でも処分することはできる。ただし、退職後は責任を問うことは出来ない。なので、既に職務上の責任を問うことは出来ない。 ま、窃盗罪だということはできるだろうけど、証拠がないなら警察も相手にはしてくれないだろう。

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