1級建築施工管理技士の資格を持ち、監理技術者証があるのですが、解体は

0と表記されています。 1年以上の実務経験を持っている場合、公共工事の監理技術者として配置することは可能でしょうか。

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回答(4件)

  • 平成27年度以前に合格されているのであれば解体の資格はありませんので 別途、全国建設研修センターなどが行っている講習を受講し登録解体工事講習修了証を取得して再申請する必要があります。

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  • 正確には覚えていませんが、確か平成27年の前での取得者は解体工事も可能でしたが、法改正があり講習を受けないと既取得者でも解体工事の監理技術者になれません。 新しく施工管理技士(建築または土木)を取得した場合は、試験に産業廃棄物やリサイクルなどの法規が試験に含まれているので、監理技術者になれます。 監理技術者証に該当のマークが無ければ無資格と見なされます。

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  • 監理技術者証の追加申請しなければ監理技術者証の解体欄は0のままで監理技術者となることはできません。

  • 公告の書類だったり入札現場説明書なり役所によって違いはあるでしょうが、なにしらうたわれていると思うのですがねぇ~ 例 (5)次の条件を満たす主任(監理)技術者をこの工事を行う期間中専任で1名配置できること。 ア 本件工事(第1(3)工事概要参照)を施工するために必要な技術者資格を有すること。 (主任技術者の場合:建設業法第7条第1項第2号による) (監理技術者の場合:建設業法第15条第1項第2号による) イ 競争入札参加資格確認申請書の提出日において、3ヶ月以上の雇用関係にある者 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です まずはそちらの確認かと。

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