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公認会計士が税理士登録できるのはなぜですか?知識があるように誤認され、大変でないですか?

公認会計士が税理士登録できるのはなぜですか?知識があるように誤認され、大変でないですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    「知識があるように誤認されて」とありますが、その通りです。公認会計士が税理士登録できるのは、知識があるからというより、それぞれの資格が創設された際の背景・事情が理由です。 まず、公認会計士(の前身の計理士)が税理士(の前身の税務代理士)よりも先に存在していました。当時の計理士は、実務として税務を扱うことはあったものの、資格の所掌としての税務は明文化されていませんでした。一方で、太平洋戦争に入り、徴税に関する官吏が出征で少なくなる一方で、戦費調達のために課税範囲が拡大・複雑化し、税務の実際を担う人間を早急に確保する必要が生じました。こうした背景の中で生まれたのが税務代理士です。「税務の実際を担う人間を早急に確保する必要」があるため、新規に税務代理士の資格を与えるほか、それまで税務を直接的・間接的に扱っていた資格にも税務代理士の資格を与え、この需要を満たそうとしました。 つまり、戦時での人不足を補うというのが理由です。 実は当時、資格としての計理士の所掌に税務を明文化すべきか否かには色々な意見があり、計理士の中でも意見がまとまっていませんでした。そうした中で、戦後に公認会計士として衣替えしたわけですが、この時には税務代理士として登録できる権利は計理士(とその後身の公認会計士)の既得権となっており、廃止するという議論には至りませんでした。そして、その状態が今日に続いています。 そのため、質問者さんが認識しているように、能力というよりは既得権の話なので、会計監査に従事している公認会計士がいきなり申告書を作成したり税務調査に対応したりというのは無理な話です。

  • > 公認会計士が税理士登録できるのはなぜですか? ↓ 弁護士や公認会計士が無試験で税理士登録できるのは、歴史的に税理士制度が出来る前から弁護士や公認会計士が存在していたからだ。 新しく税理士制度を導入する際に、弁護士や公認会計士は既に税務に仕事として携わっていた者が存在していたので、税理制度を導入するときに弁護士や公認会計士などは一定の能力が担保されているとして無試験での登録を認めたという事だ。 > 大変でないですか? ↓ 申告書を一度も書いた事のない様な公認会計士が税理士を舐め切って、いきなり登録をして開業すると税額の大きくなる消費税とかで大ポカをやって大変な目に遭う と言うのはよくありがちな話だ。 ただ、税務に自信のない奴は TKC とかの税理士のサポートをしてくれる所に金を払って、わからないことは全部丸投げすれば、それほど大事にはならないだろう。

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  • それは弁護士が同様に税理士に登録できること にもいえるでしょう。これは単に、昔の諸事情 で法令(弁護士法など)でそう決められている、 としかいえないのでは。現に税理士業界からは それらの特認に対し、補完する認定試験を課す か、研修を受けさせる、条項から削除すべきだ、 という意見が多く出ています・・・

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  • 知識は、ありますよ。試験科目にありますから。ただ、税務実務に疎いだけです。 ちなみに、特に法人税は知識ないと監査自体できません。 会社や税理士法人の税務処理も監査対象ですからね。 もちろん、税効果会計もわかってる必要があります。

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