教えて!しごとの先生
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警察庁が押印・署名が不要としたのは次の通り。 ▽警備業法第45条規定の営業所ごとに備え付けが義務付けられている確認票…

警察庁が押印・署名が不要としたのは次の通り。 ▽警備業法第45条規定の営業所ごとに備え付けが義務付けられている確認票や教育実施簿、教育計画書、指導実施簿などの「警備員名簿」。とありますが、教育実施簿・指導実施簿はやはり、従来通り警備員指導教育責任者の名前、教育(指導)実施者の名前は書き、横にあった押印欄が削除された感じなんでしょか? 新しい書式ある方いらっしゃらないでしょうか?

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