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試用期間の解雇について 始末書の提出実績を理由に試用期間での本採用見送り、解雇は正当な理由として認められますか?只今試用期間中なのですが、私が担当する業務で使う書類がなくなりました。業務でそれを使うのが私なので私が無くしたということになり始末書の提出を求められ提出しました。ですがその書類は部署の他の職員が使う書類と同じファイルに入っており私以外の職員が手にする可能性も十分にありました。 始末書提出後にその書類は見つかりました。 始末書を提出していることや、仕事も全て覚えられていないので日常のミスや注意もあります。 この場合弁護士や労基に相談しても会社の判断が正常となり、退職するしかないのでしょうか?
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>この場合弁護士や労基に相談しても会社の判断が正常となり、退職するしかないのでしょうか? ご質問のケースは例えそれが事実であったとしても「それを理由に解雇」は不当になります。 そもそも始末書も解雇も同じ「懲戒処分」ですので、二重に罰を与えていることになりますから、それも不当な扱いとなります。 ただし、です。 「不当な解雇は違法である」と法律にもありますが、その線引きはいちいち載っていません。なので今回のケースは、「誰が見ても不当な扱いだ」と感じても、それを社労士や弁護士はおろか、労働基準監督署が「不当である」と決める権限がどこにもありません。 なのでもしそのような無茶苦茶な理由で解雇されても、あなたが「もういいや、争わない」と言うなら、その理由を認めたからこそ争わない、となりますので「正当な理由だった」という事になります。 よってその解雇が不当かどうかを白黒するには「司法判断」を仰ぐ、すなわち地位確認請求などでの裁判をするかどうか、次第になります。
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