会社の規定によっても違いますが、健康保険と税金のために届出は必要です。 男性の場合、結婚しても氏名変更の必要がない分、手続きも少なめですが、総務部門で必要な手続きを確認することを忘れずに。 まず必要なのが会社で決められた「結婚届(身上異動届)」と「住所変更届」の提出。 これを総務部門に出せば、厚生年金や社会保険の変更は会社が代行してくれます。 妻(配偶者)が扶養に入る場合 気をつけてほしいのが、結婚後、妻が扶養に入る場合。 総務部門から「健康保険被保険者扶養者届(異動届)」「国民年金第3号被保険者関係届」をもらって必要事項を記入し、妻の退職日の翌日から5日以内に提出する必要があります。 また、妻の給与年収が103万円以下の場合は、夫が配偶者控除を受けて税負担を軽くすることができます。 妻が扶養に入った年の年末調整の時に、会社に配偶者控除の申告書を提出しましょう。
別に言わなくていい
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