教えて!しごとの先生
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当社は36協定で月45時間、年間360時間で締結しております。 給与計算時、毎月確認しているのですが、現在のところ違反者…

当社は36協定で月45時間、年間360時間で締結しております。 給与計算時、毎月確認しているのですが、現在のところ違反者はおりません(サービス残業は見受けられますが・・・)。45時間を超過した場合、具体的な会社としての対応を教えて下さい。 例えば、「現場の職長に聞き取りを実施する」ことも有りなのでしょうか? その聞き取りは「突発的な発生なのか?継続性を含んでいるのか?」等?? 雑な文章で申し訳ございませんが、回答お願いします。

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回答(1件)

  • 36協定での臨時的に限度時間を超えて労働させる場合の特別条項は結んでいないですか? もし結んでいるのであれば、超過した場合、その超過分に対して割増賃金を通常通り支払えば問題ありません。 特別条項が無い場合は、絶対に残業させることができませんので、違法になります。 その場合は、上司に相談の上36協定の特別条項を結ぶように伝えてください。 36協定の特別条項には、1日あたり何時間延長できるか、限度時間を超える回数などが、明確に記載されています。

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