給与計算について 僕は経理を担当していて、今まさに給与計算をして

いる所なのですが、遅刻してきた時の残業?について分からないのでご存じの方いらっしゃればご教授願います。 正社員の方なのですが就業時間 8:30〜17:30(15分=0.25h刻みで1日8h) 遅刻して、13:45に出勤し、19時15分に退勤(5.5h勤務) なので遅刻時間5.25h ×時給を減給して計算しています。 その人が残業届で17:30〜19:15(1.75h)で提出してきました。 僕は1日の法定労働時間に満ちてないので、残業扱いにはならないのではないかと考えています。 そこで質問です。 ①上記のような場合、就業時間以降の時間は残業扱いになるのでしょうか?? ②残業にならない場合、どのような計算方法になるのでしょうか??

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ID非公開さん

回答(2件)

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    > 就業時間 8:30〜17:30(15分=0.25h刻みで1日8h) つまり、いわゆる拘束時間は9時間で、労働時間8時間+休憩時間1時間ということになります。 > 遅刻して、13:45に出勤し、19時15分に退勤(5.5h勤務) なので遅刻時間5.25h ×時給を減給して計算しています。 この部分が誤りです。 このケースでは、正味で5時間30分働いているので、遅刻として減給できるのは2時間30分です。 この人は、通常の就業時間帯は3時間45分働き、その後に1時間45分の残業をしたからです。 8時間を超えていないので、かつ、22時を過ぎていないので、法定割増賃金を考慮する必要はないです。 > ①上記のような場合、就業時間以降の時間は残業扱いになるのでしょうか?? 「残業」というのは俗称ですが、その会社で決められている終業時刻後の労働を意味する場合と、その会社で決められている原則の1日の労働時間(所定労働時間)を超える分の労働時間を意味する場合があります。 あなたの質問は前者の意味なので、イエスです。 > ②残業にならない場合、どのような計算方法になるのでしょうか?? 残業になるかならないかを考える必要はないです。 その人が、正味で何時間何分働いたか、8時間を超えた場合は超えたのは何時間何分か、22時を過ぎた場合は何時間何分過ぎたのか、この3つを考えればいいのです。

  • 新たに給与計算担当者となったのですね。まずは会社の就業規則(特に賃金規程)を熟読・理解しましょう。基本は労基法を始めとして、保険料算定方法やいつからいつまで保険料をもらうのかなどを理解し、会社ごとの給与明細項目はどんな種類があるのか、またそれらはどういう場合にどういう計算にてその額が決まるのかなどを就業規則で理解しましょう。

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