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残業代請求ができるかについて質問です。 月給内にみなし残業代60時間が入っております。 労働基準法の改正前から毎月、55時間以上60時間の残業をしております。45時間以上の残業は年6回以上超えており労働基準法に違反しているのも労働基準監督署に確認済みです。 その場合、弁護士を通して違反分の残業代は請求することができますでしょうか?違反している場合はみなし残業代はカウントされないで請求できるとどこかのサイトで見たような気がして確かな情報なのか教えていただけますでしょうか? ちなみに、残業60時間を今年に入り5回超えた(超えた分は忖度、タイムカードはなく勤務表は自己申告制。60時間超えた証拠は妻への帰るコールのみ)ので見切りをつけ10月末での退職を8月末に伝え承認されましたが、「うちは辞めるのが決まったら45日以上居れないから。45日ルールあるから」と10月15日で切られ給料は半月分しか出なくなりました。もちろん就業規則には書いておらずただの経費削減とみております。 退職後、書類一式を貰ったら労働基準監督署にも申告するつもりです。 法律にお詳しい方弁護士を通じて請求可能かご回答宜しくお願い致します。
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ここ昔から残業代請求に強いですよ! 事務所の名前、確か、長谷川正太郎法律事務所だったかな? 相談タダだし、着手金無料で、計算も無料でしてくれる。 しかも、回収した金額から費用を引いてくれるので、安心です。 知り合いが依頼して回収したっぽいけど、弁護士さん皆若くて、優しいらしい。 かなり場数踏んでると思うし、おすすめです。 https://hasesho-law.com/LP/
弁護士を通したら可能ですが料金はかなりかかります。相談料30分5000円、着手金最低15万以上、解決金の3割が成功報酬になります。 退職後でも監督署に申告は可能ですが在職中に申告をすることをお薦めします。なぜなら雇用保険が会社都合で辞めることができる可能性があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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労基法に違反していても、60時間分が支払われている以上申請しても通らないでしょう。 60時間を超えた分は請求可能ですが、証拠次第です。60時間を超えていない時も恒常的に適正な時間で帰るコールされていれば証拠として有効だと思います。 45日ルールは不当でしょうが、貴方が受け入れてしまったなら合法とされます。
請求するだけなら、残業の事実が無くても請求は出来ます。
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