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月給制と 36協定が無い会社について 月曜~金曜の労働が40時間で 土曜日が8時間の会社です 月給制は週40時間労…

月給制と 36協定が無い会社について 月曜~金曜の労働が40時間で 土曜日が8時間の会社です 月給制は週40時間労働は関係ないと言われました今現在 週48時間と毎日定時後のサービス残業の掃除「20分」 で月曜日~金曜日までの 40時間分しか賃金を貰っていません 月 20日分 これが普通なの?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    違法ですね❗そもそも協定がないのに残業自体違法です。 さらに40時間を超えた場合は25%割増賃金も払わないと違法です。 よって普通ではない‼ブラック企業です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 明らかに労働基準法違反だと思われます 証拠を持って労基に行かれることを推奨します。 必要があれば裁判の準備もしましょう。 掃除に関しては自主的にやっているか、やれと言われているかで裁定が分かるかもしれませんが、少なくともそれ以外は確実に貰えます

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  • 世の中の正社員の大半が月給制ですよ。

  • 契約書には何で書いてあります? 月々何時間はみなし残業代とか、固定給の中に最初から残業代含んでたりしませんか? 一度雇用契約書と就業規則をよく読んでみてください

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