教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇の出勤率の算定について教えてください。

有給休暇の出勤率の算定について教えてください。出勤率が8割以上だと次年度に有給が付与されますが、今年の4月は育休中で5月から復帰した場合、5月から来年の3月までの出勤率が8割超えれば大丈夫なのでしょうか? コロナの濃厚接触者になったり、子どもがRSウイルスになったりで休むことが増え、有休を使ったり代替で出勤したりもしていますが、ふと不安になり質問しました。 いつコロナになったりするかもわからないので、有休を使いすぎるのも後々大変になりそうなので… 回答よろしくお願いします。

続きを読む

80閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    カウントは元々の付与のままです。 今まで4月に付与されていたら、4月から3月までの出勤率となります。 育休中は欠勤とならないので、復帰後から次の区切りまでに8割を満たせば大丈夫です。 簡単には2ヶ月欠勤等ならなければ大丈夫だと思いますよ。

  • 育休中は付与計算において出勤したものとして扱われます。

  • 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定については、法第2条第1号及び第2号に基づく 育児・介護休業(出生時育児休業含む)をした期間については、出勤したものとみなさなければな りません(労働基準法第 39 条第 10 項)。 育児介護休業等に関する規則、または就業規則に載っていると思いますが、育休中は出勤したものとみなされて、カウントされます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる