解決済み
有給休暇の出勤率の算定について教えてください。出勤率が8割以上だと次年度に有給が付与されますが、今年の4月は育休中で5月から復帰した場合、5月から来年の3月までの出勤率が8割超えれば大丈夫なのでしょうか? コロナの濃厚接触者になったり、子どもがRSウイルスになったりで休むことが増え、有休を使ったり代替で出勤したりもしていますが、ふと不安になり質問しました。 いつコロナになったりするかもわからないので、有休を使いすぎるのも後々大変になりそうなので… 回答よろしくお願いします。
80閲覧
カウントは元々の付与のままです。 今まで4月に付与されていたら、4月から3月までの出勤率となります。 育休中は欠勤とならないので、復帰後から次の区切りまでに8割を満たせば大丈夫です。 簡単には2ヶ月欠勤等ならなければ大丈夫だと思いますよ。
育休中は付与計算において出勤したものとして扱われます。
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定については、法第2条第1号及び第2号に基づく 育児・介護休業(出生時育児休業含む)をした期間については、出勤したものとみなさなければな りません(労働基準法第 39 条第 10 項)。 育児介護休業等に関する規則、または就業規則に載っていると思いますが、育休中は出勤したものとみなされて、カウントされます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る