通関士試験、勉強中の者です。 ①関税の支払い方法 ②担保提供方法 ①金銭、法令証券、小切手、国債、為替証券、クレジッ…

通関士試験、勉強中の者です。 ①関税の支払い方法 ②担保提供方法 ①金銭、法令証券、小切手、国債、為替証券、クレジットカードなど ②国債、地方債、社債、有価証券、土地建物、保証人、金銭など(質問) 関税、担保について2種類以上の支払い方法で行うことは可能なのでしょうか? 例: ①関税支払い(金銭+小切手) ②担保提供(国債+土地+金銭) どなたかご存知の方、ご教示頂けたら幸いです。 (法根拠もありましたら併せて宜しくお願い致します) 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    元通関業者です。 実務的には、①のほぼすべてが金銭(日本円)②の多くが銀行保証、だと思います。 2種類以上の支払い方法は経験はありませんが、担保の不足分を現金で補うことは出来なかったと思いますので、やはり支払い方法を組み合わせての納税は出来ないと思われます。 国税通則法のどこかで定められてるかも知れません。

    1人が参考になると回答しました

  • 法的に特に規定はなく、金銭+小切手は当初用意した小切手額で不足する場合でたまに例があります。 担保は土地担保で追加が現金とかはあります。 いずれもやむを得ない場合です。

    1人が参考になると回答しました

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