パワハラの労災認定について質問があります。 精神障害の労災認定

の冊子に パワハラの欄に 「心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合」 とありますが、これは上司に相談しても、上司が会社に上げなければ会社に 相談したと認められないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ようするに、上司に相談したが上司が隠蔽し、会社に知らせない場合ですよね? であれば、当然会社は何も知らないので「適切な対応も改善も出来ない」事になります。 ただ上司も会社の一部になるので、この場合、 ①その相談した上司しか相談する者が会社に居ない、あるいはその上司こそがパワハラの解決責任者であり、そこが握りつぶした、などであれば、労災認定の「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合」に該当します。 ②その上司以外にも相談を出来る他の上司などがいたり、そもそもパワハラ対策室や人事部や総務部などの「パワハラの窓口がある」のに、そこには相談していないならそれは「相談した」ことにはなりませんので、労災認定基準からは外れます。

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