産休開始日について。 月末一杯まで働いたら社会保険料を損してしまうのでしょうか?月の半分まで働いて後半は有給で全て賄おう…

産休開始日について。 月末一杯まで働いたら社会保険料を損してしまうのでしょうか?月の半分まで働いて後半は有給で全て賄おうと思っていましたが、そうすると損しますか?例 (本来は)1月4日産休スタート 12月15日まで出勤16日から29日まで有給 (30日から会社年末休暇) となると月末まで働いたことになりますか? 12月16日から28日まで有給。29日欠勤の方がいいのでしょうか? 調べても難しい言葉ばかりで、理解できません。読みにくい文章ですみません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 出産予定日によります。月末が6週の産前休業にかかってその月末までに休業にはいっていればその月の保険料から免除です(実際の保険料控除は翌月支払給与)。 出産予定日が翌年2月10日でしたら、ぎりぎり今年の大晦日から休業(それ以前は、有給または社休で休むのは可)にはいれます。予定日2月11日ですと、休業開始可能は1月1日からとなり1月中に休業に入り1月保険料(控除は2月支払い給与)から免除となります。なお多胎ですと、産前期間は長くなります。

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