解決済み
資格手当についてです。 給与明細を見たら入社してから3年間、資格手当が1度も支給されていませんでした。 資格手当の未払いで賃金請求権を行使することは可能なんですか?
550閲覧
主さんの会社が資格手当を出す確約を従業員に入社時の契約書や就業規則で決めているなら賃金と呼ぶかは別として不払いですね。資格手当を出さない会社もあるので、自社のルールを確認することと、だしても継続的でなく取得した時に、社員からの請求に基づき1回だけ受験料相当額を別途振込というパターンもあります。交通費や会議の弁当代を社員が立て替えて、領収書つけて請求して払う方式に似てます なのでお金の支払われ方も社内で要確認です。
資格手当の規定に該当するのに不支給だった場合は賃金の未払いに該当するので、請求時効前の分については支払わせることができます。
どちらに落ち度があるかが争点でしょう。 資格手当の申請をし忘れていたとかなら難しいと思います。 会社側が支給を忘れてたのなら取り返せるはず。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る