教えて!しごとの先生
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今週の火曜日から来週の水曜日迄、部品が無いため会社じたい動いてません。 1週間仕事がなくて、収入が、ありません。 こ…

今週の火曜日から来週の水曜日迄、部品が無いため会社じたい動いてません。 1週間仕事がなくて、収入が、ありません。 この場合は何か支援もしくは、給付金等は受けれるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「会社の都合で仕事を休まされている。休んでいる分の補償はないのか。|厚生労働省」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_26.html これですね。 民法第536条第2項にて、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」とされています。 但し、労使間で特約により排除が可能な為、労働契約や就業規則などで、「そのような事態の際の給与は支払わない、補てんはしない」等の記載がある場合はダメです。 そうでない場合は、労働者は平均賃金の100分の60以上の手当を貰う権利がありますので、まずは会社との労働契約等を確認し、会社や弁護士などに相談してみてください。 ただ、弁護士等の説得だけで会社が対応しない場合、法の下に実際にこれを会社に支払わせるには、民事訴訟が必要なケースもありますのでご注意を。

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