受験資格が児童福祉法に定められた児童福祉施設において、2年以上の勤務で総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事すれば受験資格が得られます。 とのことですが、2年以上とは継続して勤務しないといけないのでしょうか? 途中で育休や産休に入ったらまたそこから2年以上勤務しないと資格は得れないのでしょうか? ご存知の方は教えてください!
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継続である必要はありませんよ。産休や育休が終わったら、期間・時間を「続きから」勤務してください。 ただし、産休や育休を機にいったん退職して、別の施設に復職する場合は(……そういうのって産休育休って言わないか)、前の職場と新しい職場と、両方の証明をとる必要があります。新しい職場で「以前、ここそこでも何時間働いてたよ」と証明してもらうことはできません。
継続じゃなくて大丈夫なはず! けど証明書?を得るときに前の勤務先にも書いてもらう必要があったような、、
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