解決済み
簿記二級・その他有価証券の税効果会計について質問です。 参考書に、 「その他有価証券を全部純資産直入法によって処理した場合には費用や収益の科目は出てこない。このような場合は法人税等調整額で法人税等を調整することができないのでかわりにその他有価証券差額金で調整する。」 と書かれていたのですが、 法人税等調整額で法人税等を調整できない理由がわかりません。 簿記初心者なので、噛み砕いて教えていただきたいです。 よろしくお願いします!
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税効果会計は会計上の処理(簿記)と税務上の処理の違いがあるために行われる会計処理になります。 例えば,固定資産の減価償却をする時に会計上の償却年数と税務上の償却年数が異なるために,会計と税務でズレが生じます。これを調整するために税効果会計を行っています。 その他有価証券は時価評価した際に差額金が出てきますが,税務上は時価評価しないので,差額金に対して税効果会計を適用します。 差額金は費用収益項目ではないので,法人税等調整額では処理しませんが,税務上のズレ自体は発生しているので,法人税率分の繰延税金負債を計上するような処理になります。
回答者の解説はすごく分かりやすくて理解ができる。 どこの辺が腑に落ちないんだろう。
税効果会計は貸借対照表どうしを比較して調整するものであり、全部純資産直入法による処理では損益計算書の金額が動かないからです。 税効果会計では、会計ルールに則って作成した貸借対照表と、税法ルールに則って作成した貸借対照表との差異のうち、一時差異に該当するものを調整します。貸借対照表どうしの比較です。 その他有価証券を全部純資産直入法によって処理する場合には、会計ルールに則って作成した貸借対照表は金額が増減する一方で、税法ルールに則って作成した貸借対照表は金額が変わりません。この差異は一時差異に該当するため、調整します。 そして、全部純資産直入法による処理では、貸借対照表だけ金額が動きます。損益計算書の金額は動きません。そのため、損益計算書科目である法人税等調整額も使いません。 貸借対照表だけでなく損益計算書の金額も動くときは、損益計算書も調整する必要があるため、法人税等調整額を使います。
全部純資産直入法は損益が発生しません。 法人税等調整額はその期の法人税を調整するものです。その期の法人税はその期の損益によって確定しますから、損益が発生しない処理では法人税等調整額も発生しないということになります。
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