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公務員が小説を執筆して、 印税をもらうとき 上司の許可が必要と聞きましたが、 この際に作品名とか言わなければ いけないん…

公務員が小説を執筆して、 印税をもらうとき 上司の許可が必要と聞きましたが、 この際に作品名とか言わなければ いけないんですかね? また、許可を取る上司とは、 どこまでの上司なのでしょうか?平職員であれば、課長までか、 それとも所属長までなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    すぐに公務員の副業の議論が出てきますが、お金を受取ればみんな副業になるわけではありません。 ”業”の要件は「反復、継続して」とされていて、例えばどこかの文学賞に初めて応募して、入賞して出版の話になった、というような場合であれば、それだけでは副業には当たりません。 (その後どこかの雑誌社などから声がかかって連載を持つ、というようなことにでもなれば、それは副業と言えることになります。) むしろ問題になるのは倫理法との関係ですが、公表されている国家公務員の例では(地方公務員もほぼ国に右にならえです。)、 本省課長補佐級以上の職員の場合、報酬の支払い元がその人の職務の「利害関係者」(許認可や補助金などの対象になる者)に当たる場合にはあらかじめ倫理管理官の承認が必要ですが、 利害関係者でない場合は、執筆の内容がその人の職務に関連する場合には事後報告が必要になります。 国家公務員倫理法 (贈与等の報告) 第六条 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(カッコ内略))は、(中略)贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、各省各庁の長等(カッコ内略)又はその委任を受けた者に提出しなければならない。 (各号略) 国家公務員倫理規程 (講演等に関する規制) 第九条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(国家公務員法第百四条の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。 (第2項略) (贈与等の報告) 第十一条 法第六条第一項の国家公務員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。 一 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬 二 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬 (以下略) もちろん、職務により知り得た秘密を漏らしたり、勤務時間中に執筆したりしてはいけないのは当たり前で、それに反した場合には相応の処分があります。 ここにはただ公務員を困惑させたい人もウジャウジャいますので、確かなことがあるとすれば、 「公務員の副業」に関するここでの回答はあてにならない、ということです。

  • 50代現役公務員です。 作品名だけではなく内容も審査されることになる可能性が高いと思います。 守秘義務違反になるような内容だと国家公務員法又は地方公務員法違反になる恐れがあるからです。 上司の許可は最終的に任命権者の許可になります。

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  • 任命権者の許可が必要です 作品名が必要ではないと思いますが普通に聞かれるでしょうね

  • 副業が認められるかどうかってことじゃないの?作品名は言わなくていいだろうけど聞かれて言わないのは変じゃないかな。

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