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有給休暇の日数が減らされそうです。 勤務先は家族経営で私以外は全て社長一族の為、有給を使うのは私だけです。

有給休暇の日数が減らされそうです。 勤務先は家族経営で私以外は全て社長一族の為、有給を使うのは私だけです。今まで勤務年数に合わせて日数はしっかり付与してもらっていたのですが、勤務年数が増えて年間に20日も取れるので社長一族があまり良く思っていないようです。 長期連休を取るわけでもなく飛び飛びで休むか、土日の前後に1日取って3連休にするか、仕事に穴が開かないように配慮して取っていました。 なのに一族がよく思っていないからと、年間20日→10日に減らす案が出ているようです。 社労士さんにも相談していると言っていました。 社労士さんにも相談しているとなると違法性はないのかと思ってしまうのですが、果たして10日に減らすことは出来るのでしょうか? 私は納得できないのですが、勝手に変更することは出来るのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    計画的付与という制度を導入すれば可能です。 計画的付与は労働者に5日分残して、後は会社側が有給日の指定が出来る法的に認められた制度です。 労使協定が必要ですが、従業員代表も家族なので労使協定もあってないようなものですから、この制度を検討してるのではないでしょうか? 計画的付与を導入すると、土曜とか祝祭日等を有給日として指定が可能となります。 GWとか年末年始等長期休暇に有給指定日を組み込む事も可能となりますし、一斉でも個別でも指定が出来ます。 計画的付与での有給指定日は拒否がでません。 計画的付与分引いて付与することも可能なので、付与日数は減りませんが、個人で自由に使える有給日数は減る事になります。

  • 法律で決まっていることですから、減らすことはできません。

  • 法定の付与日数よりも多く付与することはできますが、減らすことはできません。 仮に、本来は20日付与されなければならないところ、会社が10日しか付与しなかったとしても、法律上は20日付与されているので、その全部をとることができます。 会社の言うことを真に受けて10日しかとらなかった場合は、残りの10日は時効を迎えたら消滅します。その場合、違法性はないです。「社労士が決めたから問題ない」とか言い出しかねないので、騙されないようにしてください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf#page48

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  • 労働基準法39条に最低限の有給付与日数が定められています。年間20日ならそれが最低限の日数ですから、減らすと違法となり会社は罰則の対象となります。社労士と相談しているなら「無理ですね」という結論に成ります。今は放っておいて良いと思いますよ。 検討するだけなら違法ではありません、無駄な検討ですけどね。

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