衛生工学衛生管理者講習について質問があります。 第1種衛生管理者

作業環境測定士の資格を取得している場合、二日間の講習と修了試験で取得できると聞きましたが、作業環境測定士の資格は第二種でも該当するのかご教示お願いします。

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回答(1件)

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    「作業環境測定士となる資格を有する者」とされていますので、第二種も該当します。 昭和47年9月30日付労働省告示第94号 衛生管理者規程 (衛生工学衛生管理者免許を受けることができる者) 第四条 安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の二第一項の規定により都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したものとする。 一 労働安全衛生法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 安衛則別表第四第一種衛生管理者免許の項第一号及び第三号に掲げる者 三 作業環境測定法第五条に規定する作業環境測定士となる資格を有する者

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