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ボーナスについて。 個人のクリニックで働いている4年勤務している者です。 ボーナスの少し前に院長を怒らせてしまい(有…

ボーナスについて。 個人のクリニックで働いている4年勤務している者です。 ボーナスの少し前に院長を怒らせてしまい(有給取得のお願いしただけ)【ボーナス無し!】と、ゆわれ、まさか本当に不支給だとは思いませんでした。 他の従業員は貰えました。 規約にはボーナスについては書かれていないようです。(見た事ありません。見たいとゆったら怒鳴られました) これは法律違反でしょうか? 違反だとしたら名前は何ですか?(労働基準法とか、何条とか分かりますか?) 請求したいのですが? 分かる方、教えて下さい! パワハラにもなりそうですが、賞与不支給について知りたいです。宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    日本の労働基準法により、会社は年末に働いた従業員に対して賞与を支払うことが義務付けられています。賞与の支払いが決まっている場合は、それを支払わないことは法律違反です。また、賞与の支払いが決まっていない場合でも、従業員が相応の労働を行った場合には、賞与を支払うことが義務付けられています。 あなたが働いているクリニックについて、賞与の支払いが決まっているかどうかはわかりませんが、もし賞与を支払われなかった場合は、労働基準法第31条に基づいて、賞与を支払われるよう申し出ることができます。また、労働基準監督署や労働基準局に相談することもできます。

  • ボーナスは法律で保護されておらず、すべて各会社の裁量で決定できます。 規則や規約にボーナスについての記載があるなら、規則違反や規約違反で争えますが、それがないなら、争う根拠がありません。

    1人が参考になると回答しました

  • ボーナスは支給の決まりは会社に委ねられます。法律はありません。 パワハラにも該当しません。

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